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新築住宅に対する固定資産税の減額 

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年4月1日更新 ページID:0270770

新築された住宅で、一定の要件を満たすものは、新たに固定資産税が課される年度から一定期間、固定資産税額が減額されます。(都市計画税の減額はありません。)

適用対象

適用対象は、次の要件を満たす住宅です。

1. 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)や併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)であること。
※なお、併用住宅については居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。

2. 床面積(併用住宅にあっては居住部分の床面積)が40平方メートル以上240平方メートル以下であること。(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル以上280平方メートル以下)
※令和8年3月31日までに新築された住宅については50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。

※分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持ち分であん分した共用部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

 

注意 令和11年4月1日以降、以下の立地に新築された住宅は軽減対象外となります。

1.災害レッドゾーン(一定の災害危険区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域および浸水被害防止区域)における新築
※所有者、配偶者または2親等以内の親族の居住する住宅の建替は適用対象

2.市街化調整区域内の災害イエローゾーン(一定の土砂災害警戒区域および浸水想定区域)における新築(建替を除く)
※都市計画法上開発許可が不要な一定の住宅については、建替以外の場合も適用対象

 

減額される額

 減額の対象となるのは、住宅の居住部分の床面積120平方メートルまでの部分です。(併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。)
 減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。

減額される期間

減額される期間は、住宅の区分に応じ以下のとおりとなります。

減額期間

注意事項

※減額期間が過ぎると減額の適用がなくなり、本来の税額に戻ります。

※新築住宅が長期優良住宅に該当する場合は、申告をしていただくことで上記の減額期間が延長されます。
 長期優良住宅の減額については以下のリンクを参照してください。

 長期優良住宅に係る固定資産税の減額