長期優良住宅に係る固定資産税の減額
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定長期優良住宅を新築した場合、新たな固定資産税が課される年度から一定期間、この家屋に係る固定資産税が軽減されます。(都市計画税の減額はありません)。
適用要件
長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅で次のいずれにも該当するもの
1 令和13年3月31日までの間に新築された住宅
2 床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下の住宅(戸建以外の貸家住宅は40平方メートル以上280平方メートル以下)
※令和8年3月31日までに新築された住宅については50平方メートル(戸建以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下の住宅
3 併用住宅の場合、居住部分の割合が2分の1以上である住宅
※分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で案分した共用部分(廊下や階段室等)の床面積」で判定します。また、賃貸マンションなどについても、独立的に区分された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
注意 令和11年4月1日以降、以下の立地に新築された住宅は軽減対象外となります。
1.災害レッドゾーン(一定の災害危険区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域および浸水被害防止区域)における新築
※所有者、配偶者または2親等以内の親族の居住する住宅の建替は適用対象
2.市街化調整区域内の災害イエローゾーン(一定の土砂災害警戒区域および浸水想定区域)における新築(建替を除く)
※都市計画法上開発許可が不要な一定の住宅については、建替以外の場合も適用対象
減額される額
減額の対象となるのは、住宅の居住部分の床面積120平方メートルまでの部分です。(併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。)
減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。
※ 他の減額制度と重ねて適用はできません。
減額期間
一般の住宅・・・・・新築後5年度分
3階建以上の耐火構造および準耐火構造の住宅・・・新築後7年度分
申告手続き
新築した年の翌年の1月31日までに必要書類を、資産税課へ提出してください。
必要書類
1 長期優良住宅に係る固定資産税の減額適用申告書
長期優良住宅に係る固定資産税の減額適用申告書 [PDFファイル/71KB]
長期優良住宅に係る固定資産税の減額適用申告書 (見本) [PDFファイル/94KB]
2 地方公共団体が発行した認定長期優良住宅であることを証する証明書(認定通知書)の写し

