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令和8年度 介護職員等処遇改善加算について

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年3月31日更新 ページID:0416295

 

令和8年度介護職員等処遇改善加算について

介護職員等処遇改善加算を算定する事業所は、以下のとおり書類の提出をしてください。

 

※令和7年度の介護職員等処遇改善加算につきましては、「令和7年度 介護職員等処遇改善加算について」のページをご確認ください。

 
  様式 記入例  提出期限

1.計画書

 

 

別紙様式2(加算 計画書)v3 [Excelファイル/399KB]

 

※新規で算定する場合または前年度と異なる区分で算定する場合、以下の(ア)(イ)も必要ですので、リンク先より様式をダウンロードしてご使用ください。

 (ア)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

 (イ)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

  地域密着型サービス用

  総合事業用

(記入例)別紙様式2 v3 [Excelファイル/403KB]

(1)令和8年4月または5月サービス提供分から算定する場合

 令和8年4月15日

(2)令和8年6月サービス提供分から新規で算定する場合

​ 令和8年6月15日​

 

※(ア)(イ)の提出期限について

(1)・・・令和8年4月15日

(2)・・・居宅系サービス:令和8年6月15日

    施設系サービス:算定開始月の1日

2.実績報告書 別紙様式3(実績報告書)v2 [Excelファイル/240KB] (記入例)別紙様式3 v2 [Excelファイル/245KB]  令和9年7月31日
3.その他様式

【計画内容に変更が生じた場合】

別紙様式4(加算 変更届出書) [Excelファイル/33KB]

 

【特別な事情により賃金を引き下げざるを得なくなった場合】

別紙様式5(加算 特別な事情に係る届出書) [Excelファイル/36KB]

 

事務処理手順等

 

介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方ならびに事務処理手順および様式例の提示について(令和8年度分) [PDFファイル/986KB]

 

介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版) [PDFファイル/354KB]

 

(提出期限について)介護保険最新情報Vol.1469 [PDFファイル/161KB]

 

計画書・実績報告書の共通事項

対象サービス

 次のいずれかのサービスについて上尾市の指定を受け、介護職員等処遇改善加算を算定しようとする事業者。

(1)居宅介護支援・介護予防支援

(2)地域密着型サービス

(3)介護予防・日常生活支援総合事業のうち次のいずれかのサービス

   ア 第1号訪問事業(介護予防訪問介護相当サービス)

   イ 第1号通所事業(介護予防通所介護相当サービス)

※通所介護事業と総合事業通所型サービスのように、1つの事業所が県知事が指定するサービスと市長が指定するサービスの双方を営んでいる場合、計画書および実績報告書は県と市の双方に提出する必要があります。県への提出のみ行い、市に提出しなかった場合、市長が指定するサービスでの加算算定は出来なくなります。

複数のサービスで算定する場合の書類の提出部数

 都道府県知事が指定する訪問介護事業または通所介護事業と、市長が指定する総合事業の訪問型サービスまたは通所型サービスを一体的に実施している場合で、介護給付の介護職員等処遇改善加算を都道府県に届け出ている場合には、その届け出の写しを上尾市に提出すれば足りることとします。この際、加算提出先等を書き換える必要はありません。

   例) 通所介護(埼玉県指定)  +  総合事業(上尾市指定)通所型サービスの場合

        → 埼玉県に提出した書類の写しを上尾市に提出

          ※「埼玉県が収受した文書の写し」という意味ではありません。埼玉県に提出したものと同じ文書をそのまま提出してよいということです。

 また、上尾市が指定する地域密着型通所介護事業と総合事業の通所型サービスを一体的に実施している場合は、書類は1事業所分で足りることとします。

   例) 地域密着型通所介護(上尾市指定) + 総合事業(上尾市指定)の場合

        →上尾市に1部提出

提出方法

以下の3通りの方法で受け付けますが、なるべく電子メールでの提出をお願いいたします。

■電子メール:koureikaigo-jigyou@city.ageo.lg.jp

※電子メールの場合、ファイル名の頭に「事業所番号(半角数字)」をつけて送付してください。

■窓口:上尾市役所2階6番窓口 高齢介護課給付適正担当

■郵送:362-8501 上尾市本町三丁目1番1号 上尾市役所高齢介護課 給付適正担当 宛

※受領印を押した提出書類の控えの返却をご希望の場合は、窓口または郵送(切手を貼付した返信用封筒を同封した場合に限る)でご提出ください。電子メールは受け取り専用のため、受理した旨の返信等は対応できません。


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