有害鳥獣捕獲許可申請
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年4月1日更新 ページID:0414492
有害鳥獣捕獲の考え方
鳥獣(野生の鳥類または哺乳類)を捕獲することは、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により原則禁止されています。
しかし、野生鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害が生じ、十分な防除策を講じてもなお被害を防除できない場合、許可を受けることで捕獲することができます。
有害鳥獣捕獲許可の流れ
1.鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等許可申請書一式の提出【申請者→市】
2.許可証等の交付【市→申請者】
3.捕獲の実施【申請者】
4.許可証等の返納、捕獲報告【申請者→市】
許可申請書類
- 鳥獣捕獲等又は鳥類の卵の採取等許可申請書(様式 [Wordファイル/26KB])(記入例 [PDFファイル/488KB])
- 鳥獣捕獲等依頼書(様式 [Wordファイル/21KB])(記入例 [PDFファイル/422KB]) ※被害者から依頼を受けた者が申請する場合に必要
- 被害の状況を示した書面
- 被害場所を示した図面(場所の写真、地図など)
- 捕獲方法を示した書面(捕獲用具の写真、図面など) ※銃器の使用又は手捕りの場合は不要
- 狩猟免状の写し ※原則、狩猟免許を所持する者を許可対象者とする
許可証等の返納、報告書類
- 捕獲報告書(様式 [Wordファイル/22KB])
- 許可証(原本)

