流産・死産等をされた方の申請について
医療機関での胎児心拍確認後、令和7年4月1日以降に流産・死産・人工妊娠中絶をされた方も、妊婦支援給付金(妊娠時・出産後)の対象となります。
申請書類
妊娠届出済み(母子健康手帳を持っている)の方
(1)妊婦給付認定申請書
※すでに上尾市で妊婦支援給付金(妊娠届出時)を受給している方、上尾市に転入の際に妊娠届出済みの方は提出不要です。
(2)胎児の数の届出書
(3)ご本人確認書類(顔写真つきのもの) の写し
マイナンバーカード表面、運転免許証、パスポート、在留カード等
(4)振込口座の確認書類の写し
申請者本人名義の通帳、キャッシュカードの写し等
※妊産婦名義の銀行口座に振り込みます。妊産婦以外の口座名義は指定できません。
(5)母子健康手帳の写し ※上尾市で母子健康手帳を交付済の方は不要です
上尾市以外で母子健康手帳の交付を受けている方は、母子健康手帳の表紙のコピーを添付してください。
(母子健康手帳交付日、保護者氏名、交付した市町村名がわかるようにしてください)
妊娠届出が済んでいない(母子健康手帳を持っていない)方
(1)妊婦給付認定申請書
(2)胎児の数の届出書
(3)ご本人確認書類(顔写真つきのもの)の写し
マイナンバーカード表面、運転免許証、パスポート、在留カード等
(4)振込口座の確認書類の写し
申請者本人名義の通帳、キャッシュカードの写し等
※妊産婦名義の銀行口座に振り込みます。妊産婦以外の口座名義は指定できません。
(5)胎児心拍を確認したことがわかるもの
妊娠届出前に流産等となられた場合は、産科医療機関の医師等が胎児心拍の確認した事実の確認が必要となります。このため、申請にあたっては受診した産科医療機関の医師の証明書の提出が必要です。証明書の様式は問いません。妊婦の「住所」「氏名」「生年月日」、「胎児心拍確認日」「心拍が認められた胎児数」「流産の種類」「流産となった日」、診断した産科医療機関の「施設名」「所在地」「医師氏名」が必要となります。
参考書式(診断書) [PDFファイル/100KB]
※死産の場合は、死産証明の写しでも可
申請期間
・妊婦支援給付金(妊娠時)
医療機関で胎児心拍が確認された日を起算日として2年間。
・妊婦支援給付金(出産後)
流産・死産等をされたことが、医療機関等において確認された日を起算日として2年間。
【申請期間の考え方】
例:令和7年4月1日が起算日のときは、令和9年3月31日まで(令和9年4月1日は申請不可)
提出方法
郵送もしくはこども保健センター(旧 東保健センター)窓口へ申請
※申請内容の確認のため、こども保健センター(048-778-8768)からお電話をさせていただくことがありますのでご承知おきください。