国民健康保険被保険者が介護保険適用除外施設へ入所(退所)したとき
介護保険の適用除外とは
国民健康保険に加入している40歳以上65歳未満の人は、介護保険制度で介護保険の第2号被保険者となります。介護保険第2号被保険者がいる世帯の国民健康保険税は、医療保険分、後期高齢者支援金分に介護保険分を加えた額となります。
ただし、介護保険第2号被保険者が介護保険の適用除外となる障害者支援施設等に入所された場合、その入所期間中は、介護保険の被保険者とならないことになっており、国民健康保険税の介護保険分の納付は不要となります。
介護保険適用除外施設に入所した場合や退所した場合は、届出をお願いします。
介護保険適用除外施設
1 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項に規定する指定障害者支援施設 |
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2 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設 (ただし、生活介護を行う施設に身体障害者福祉法第18条第2項の規定により入所している身体障害者に係るものに限る。) |
3 |
児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設 |
4 | 児童福祉法第7条第2項の内閣総理大臣が指定する医療機関 (ただし、当該指定に係る治療等を行う病床に限る。) |
5 |
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第11条第1号の規定によりのぞみの園が設置する施設 |
6 |
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第2条第2項に規定する国立ハンセン病療養所等 |
7 |
生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設 |
8 |
労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設 |
9 |
障害者支援施設 |
10 | 指定障害者支援施設 (ただし、生活介護及び施設入所支援の支給決定を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るものに限る。) |
11 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者であって、同法施行規則第2条の3に規定する施設 (ただし、同法第5条第6項に規定する療養介護を行うものに限る。) |
届出方法
《届出が必要なとき》
- 40歳から64歳までの方が、介護保険適用除外施設に新たに入所したとき。
- 以前から介護保険適用除外施設に入所している方が、40歳に到達したとき。
- 入所している施設が、介護保険適用除外施設に該当することとなったとき。
- 40歳から64歳までの方が、介護保険適用除外施設を退所したとき。
《届出場所》
上尾市役所本庁舎1階 保険年金課11番窓口(支所・出張所では受付できません。)
《必要な持ち物》
- 介護保険法施行法第11条第1項(適用除外に関する経過措置)(該当・非該当)届
- 入所証明書 (施設長が発行したもの)
- 納税義務者(世帯主)と、適用除外施設に入所・退所される被保険者のマイナンバーがわかるもの
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 同一世帯以外の方が手続きをされる場合は、手続きを行うことを委任されたことがわかる委任状をお持ちください。
届出書
介護保険法施行法第11条第1項(適用除外に関する経過措置)(該当・非該当)届 [PDFファイル/53KB]
記入例
入所される場合 [PDFファイル/78KB]
退所された場合 [PDFファイル/78KB]
- 委任状は、納税義務者と同一の世帯の方が届け出る場合は不要です。
- 委任事項の欄は、「その他」にチェックをいただき、カッコ内には「介護保険法施行法第11条第1項の規定の適用に関する届出」とご記入ください。