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生産緑地地区の追加指定

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年4月15日更新 ページID:0335610

生産緑地地区とは 

 生産緑地地区とは、良好な生活環境の確保に効用があり、公共施設等の敷地として適している市街化区域内の農地を都市計画に定める制度です。生産緑地に指定するためには面積等の一定要件と農地として適正に管理されていることが必要です。
 上尾市では平成4年に生産緑地地区を指定して以来、初めての追加指定となります。

生産緑地制度

 生産緑地制度については、下記の資料でご確認ください。 

生産緑地制度説明書 [PDFファイル/2.26MB]

追加指定について

生産緑地の追加指定を令和6年度に行いました(告示日:令和6年11月1日)。​
今後の追加指定については未定となりますので、追加指定をご希望される方は、みどり公園課の窓口で相談してください。
追加指定の時期等についてはご希望に添えない場合もありますので、あらかじめご了承ください。


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