上尾市工事請負契約約款第26条(スライド条項)の運用について
スライド条項とは
地方公共団体が当事者となる契約においては、事業者との関係における機会均等性(公正性)と地方公共団体にとっての価格の有利性が最も重視されることを前提としており、その価格については工期が長期間にわたるものであっても、通常合理的な範囲内の価格の変動は契約当初から予見可能なものであるとして、請負代金額を変更する必要はないというのが基本的な考え方です。
しかし、賃金水準や物価水準の変動等による通常合理的な範囲を超える価格の変動が生じ、契約当初で定めた請負代金額を維持することが不適当となった場合にまで請負代金額の変更を認めずに、契約当事者の一方のみにその負担を負わせることは信義誠実の原則に反することになりかねません。
スライド条項とは、賃金水準や物価水準の変動による請負代金額の変更について、契約における事情変更の原則を明文化し、発注者と受注者で負担を分担するために、上尾市工事請負契約約款(以下契約約款)第26条に規定されているものをいいます。
リーフレット(上尾市発注工事におけるスライド条項の運用について) [PDFファイル/587KB]
(関連・国土交通省ホームページ)各種スライド条項(全体スライド、単品スライド、インフレスライド)について
スライドの種類
「スライド条項」に規定するスライドには、以下の3種類があります。
| 項目 |
全体スライド (契約約款第26条第1項から第4項) |
単品スライド (契約約款第26条第5項) |
インフレスライド (契約約款第26条第6項) |
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適用条項の 趣旨 |
比較的穏やかな価格水準の変動に対応する措置 |
特定の資材価格の急激な変動に対応する措置 |
急激な価格水準の変動に対応する措置 | |
| 適用対象工事 |
工期が12ヶ月を超える工事 但し、基準日以降、残工期が2ヶ月以上ある工事 |
すべての工事 但し、基準日以降、残工期が2ヶ月以上ある工事 |
すべての工事 但し、基準日以降、残工期が2ヶ月以上ある工事 |
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請負代金額の変更方法 |
対象 | 請負契約締結の日から12ヶ月経過した基準日以降の残工事量に対する資材、労務単価等 |
部分払いを行った出来形部分を除く全ての資材(鋼材類、燃料油類等) |
基準日以降の残工事量に対する資材、労務単価等 |
| 受発注者の負担割合 | 残工事費の1.5% |
対象工事費の1.0% (ただし、全体スライド又はインフレスライドと併用の場合、全体スライド又はインフレスライド適用期間における負担はなし) |
残工事費の1.0% (第30条「天災不可抗力条項」に準拠し、建設業者の経営上最小限度必要な利益まで損なわないよう定められた「1%」を採用) |
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再度の スライド |
可能 (全体スライド又はインフレスライド適用後から12ヶ月経過後に適用可能) |
なし (部分払いを行った出来形部分を除いた工期内全ての資材を対象に、精算変更契約後にスライド額を算出するため、再スライドの必要がない) |
可能 (全体スライド又はインフレスライド適用後、新たな基準日から残工期が2ヶ月以上あれば適用可能) |
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全体スライド
契約締結日から12ヶ月経過後に賃金水準や物価水準の変動が生じた場合に、請負代金額の変更を請求することができる規定です。
上尾市工事請負契約約款第26条第1項から第4項までの規定(全体スライド条項)の適用に関する基準 [PDFファイル/198KB]
全体スライド 手続きフロー図 [PDFファイル/276KB]
全体スライド スライド説明図 [PDFファイル/112KB]
単品スライド
鋼材類や燃料油類などの特定の工事材料に急激な価格変動が生じた場合に、請負代金額の変更を請求することができる規定です。
上尾市工事請負契約約款第26条第5項(単品スライド条項)の運用に関する基準 [PDFファイル/487KB]
上尾市工事請負契約約款第26条第5項(単品スライド条項)運用マニュアル(案) [PDFファイル/2.01MB]
単品スライド額算定の考え方概略フロー [PDFファイル/384KB]
インフレスライド
短期的かつ急激に賃金水準や物価水準の変動が生じた場合に、請負代金額の変更を請求することができる規定です。
上尾市工事請負契約約款第26条第6項(インフレスライド条項)の運用に関する基準 [PDFファイル/213KB]
インフレスライド 手続きフロー図 [PDFファイル/276KB]
インフレスライド スライド説明図 [PDFファイル/112KB]

