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国土利用計画法

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年4月1日更新 ページID:0205522

市街化区域    2,000平方メートル以上
市街化区域を除く都市計画区域    5,000平方メートル以上
都市計画区域以外の区域(上尾市では該当なし)  10,000平方メートル以上

※ 上記の面積未満であっても、権利取得者(譲受人)が同一の利用目的のために取得し、最終的に上記の面積以上となる場合は、「一団の土地」として契約ごとに届出が必要です。

提出書類

(1)土地売買届出書(契約書ごとに作成) <土地売買等届出書様式(入力フォーム付) [Excelファイル/327KB]> 

(記載の仕方については埼玉県 企画財政部 土地水政策課へお問い合わせください 電話:048-830-2188

(2)土地売買契約等を証明する書類

(譲受人、譲渡人、契約日、契約面積、契約した土地の地番、地目等が記載されている土地売買契約等を証明する書類(売買契約書、信託受益権売買契約書など))

(3)状況図 3種類 

 (ア)位置図 …最寄り駅等と届出地の位置関係がわかる地図


 (イ)周辺状況図 …届出地の付近の状況がわかる地図(住宅地図等)


  (ウ)形状図 …届出地の形状を明示したもの(公図・測量図等)


       ※市街化区域の場合は、住宅地図に形状を明示することで(イ)及び(ウ)を兼ねることもできます。
       ※一団の土地の場合は、全体図(予定でも可)の添付も必要です。

(4)その他

 上記書類に加え、必要に応じて以下の提出が必要です。

 (ア)委任状 …代理人が届出をする場合。様式自由、押印不要。代理人の連絡先(電話番号、メールアドレス含む)の記載を確認してください。

 (イ)(別紙)共有者一覧

        …共有者や譲渡人が複数いる場合。

         複数の契約を1つの届出にまとめて届け出る場合。

  (ウ)(別紙)その他土地一覧

        …取引土地が6筆以上の場合。

         現況地目や共有持分割合等の単位にまとめた場合。

 (エ)(別紙)海外居住者の国内連絡先

        …権利取得者(譲受人)の住所が国外の場合。

         国内の連絡先(住所、電話番号、メールアドレス)を記載した別紙を提出。

 

提出者 権利取得者(譲受人)
※第三者が届出を行う場合には、上記代理人の委任状が必要です。
提出先

市役所6階 都市計画課開発指導担当
※埼玉県に直接提出することはできません。

提出方法

(1)電子申請・届出サービス

   電子申請・届出サービス(電子申請リンク)から、電子申請での提出をお願いします。

   ※入力フォーム付きエクセルファイルで作成した場合、入力フォーム付きのまま、エクセルファイルをご提出ください。

(2)郵送または持参 1部 

   紙で届出を作成し、郵送または持参により提出をお願いします。

※受理書が必要な場合  写し 1部(郵送で返却の場合、返信用封筒要)

提出期限 契約後2週間以内(契約日を含む)。
※決済日等と間違えないようご注意ください。
※一団の土地であっても、個々の契約日から起算します。

国土利用計画法の届出に関するお問い合わせ先

埼玉県 企画財政部 土地水政策課 土地政策担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎2階

電話:048-830-2188

ファックス:048-830-4725