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住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年4月1日更新 ページID:0270766

 次の適用要件すべてに該当するバリアフリ-改修工事を行った住宅は、改修工事が完了した年の翌年度分に限り、この家屋に係る固定資産税額(対象床面積は改修後の住宅の100平方メートル相当分まで)の3分の1が減額されます(都市計画税の減額はありません)。

適用要件

 以下のすべての要件を満たす必要があります。
 1 新築された日から10年以上を経過した市内に所在する住宅であること(賃貸住宅を除く)

 2 改修後の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること
   ※令和8年3月31日までに改修した場合は50平方メートル以上280平方メートル以下であること​
 
 
3 令和13年3月31日までに改修工事が完了した住宅であること
 
    4 次のいずれかの方が居住していること
  (1)65歳以上の方 
  (2)要介護認定または要支援認定を受けた方
  (3)障害のある方

 5 次のいずれかの改修工事で、介護保険からの居宅介護住宅改修費の給付などを差し引いた自己負担額が50万円を超えるものであること
  (1)廊下の拡幅
  (2)階段のこう配の緩和
  (3)浴室の改良
  (4)トイレの改良
  (5)手すりの設置
  (6)屋内の段差の解消
  (7)引き戸への取り替え工事
  (8)床の表面の滑り止め化

減額される額・期間​

​ 改修工事完了年の翌年度分に限り、この家屋に係る固定資産税額(対象床面積は改修後の住宅の100平方メートル相当分まで)の3分の1が減額されます。

申告手続き

  改修工事完了後3カ月以内に必要書類を資産税課(市役所2階)へ提出してください。

必要書類

1 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額適用申告書

 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額適用申告書 [PDFファイル/92KB]

 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額適用申告書(見本) [PDFファイル/122KB]

2  増改築等工事証明書
 ※登録された建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人の発行したものに限る 

3 工事の内容を確認できる書類(工事明細書、写真等)および改修工事に要した費用の領収書 ※上記2がある場合は不要
4 居住者が65歳未満の方の場合は、要介護認定または要支援認定を受けている方は介護保険被保険者証、障害のある方は障害者手帳等の障害がある旨を証する書類
5 補助金等の内容を確認できる書類(補助金等を受けている場合のみ)
  ※居宅介護住宅改修費の給付や介護予防住宅改修費の給付を受けた場合は給付決定書など

注意事項

※新築住宅の減額や耐震改修工事による減額は同一年での重複適用はできません。
※住宅のバリアフリー改修に伴う減額の適用は、1戸につき1度だけになります。
※併用住宅の場合は、居住床面積が全体の2分の1以上あることが必要です。​


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